池田英語推進協会定款
池田英語推進協会定款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会は、任意団体であり、池田英語推進協会と称する(令和6年4月1日設立)。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、大阪府池田市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当会は池田市での英語の普及を推進する。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- ウォンバット英語サロンの開催運営(石橋商店街)
- 池田駅前英語サロンの開催運営(サカエマチ商店街)
- 池田地区、石橋地区の商店街の英語化を行う
- インターネットを利用した各種情報提供サービス。英語教育を行う学校・団体を紹介するインターネットサイトを持ち、同サイトから学校・団体のサイトにリンクする。
- 海外留学制度の紹介、及び海外留学先の紹介。
- 英語など外国語と日本語の翻訳・通訳ビジネス。
- 小学校・中学校・高等学校の英語教員研修会に支援の提供 教育委員会、教育団体、教職員組合などから依頼及び要請があれば、英語教育に関わる研修会等で、「学校教育における英語教育の目的、内容、方法はどうあるべきか」、「小学校英語の教え方」、「第2言語習得論」、「異文化間コミュニケーション論」、「異文化理解」、「国際英語論」などに関する資料等の提供や講師派遣を行う。
8.地域活性化のための地域クーポン券発行・販売などのサービス
9.その他前条の目的を達成するために必要な一切の事業
第3章 会員
(会員の資格)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会した個人または団体とする。
(入会)
第6条 会員になろうとする者は、所定の申込書を提出し、運営委員会の承認を得なければならない。
(会費)
第7条 会員は、本会が定める会費を支払わなければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をした場合、役員会の議決により除名することができる。
第4章 役員
(役員の種類)
第10条 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 数名
- 会計 1名
- 監事 1名
(役員の選任)
第11条 役員は、総会において選任する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合、その補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第13条 役員は次の職務を行う。
- 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
- 会計は、本会の会計業務を掌理する。
- 監事は、本会の会計を監査する。
第5章 会議
(総会)
第14条 総会は、毎年1回開催し、会長がこれを招集する。
(臨時総会)
第15条 会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上から請求があったときは、臨時総会を開催する。
(議決)
第16条 総会の議決は、出席会員の過半数による。ただし、定款の変更、解散、その他重要事項は出席会員の3分の2以上の賛成を要する。
第6章 会計
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会費)
第18条 会員は、総会で別に定める会費を納入しなければならない。
(予算及び決算)
第19条 本会の予算及び決算は、総会の承認を得なければならない。
第7章 補則
(定款の変更)
第20条 本定款は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成をもって変更することができる。
(解散)
第21条 本会は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成をもって解散することができる。
池田英語推進協会役員

会長 伊原巧
(神戸英語教育学会名誉会長・顧問、元大阪府立池田高校教諭、元信州大学・長野保健医療大学教授)

シニア・アドバイザー
Tim McKnight
(プロフェッショナル英語ライター、在池田市9年)


副会長 前川吉晴
(大阪府衛星都市商店会総連合会 副会長)

副会長 青井一哲
(弁護士、大阪弁護士会所属)

副会長 梅阪雅雄
(合同会社GO-ON 代表)

副会長 河野弘和
(社会人落語会 猪名川亭紫紺)

副会長 古川裕倫
(ビジネス書著者、石橋読書会会長、池田市市議会議員)

会計 清滝裕美
(NPO法人プラットフォーム見聞体験 理事長)

監事 小池秀昌
(公認会計士・税理士、First Day公認会計士事務所代表、総合学習塾アーク総合学院CFO、石橋読書会副会長)
https://www.firstday-consulting.com